男女交際における金銭トラブル
①付き合っている彼に「いずれ結婚するんだから」と借金を申し込まれました。どうしたらいいでしょうか?
②ネットで知り合って交際を始めた男性にお金を貸したら、連絡がつかなくなりました。どうしたらいいでしょうか?
③別れた彼から今までのプレゼントやデート代を返せと言われています。返す必要はありますか?
相談内容を文字で読まれたい方は、コチラをクリックしてください。
離婚件数は1年間で25万件にも及ぶ、日常に密接するトラブルの1つです。この番組では、離婚問題や男女間トラブルなどの解決法を専門家が解説します。離婚届の書き方、慰謝料、財産分与、養育費、不倫トラブルなど。解決したくても一体どうしたらよいか分からない、そんな悩みに福岡の人気弁護士・堀内恭彦弁護士が丁寧に回答してくれます。
①付き合っている彼に「いずれ結婚するんだから」と借金を申し込まれました。どうしたらいいでしょうか?
②ネットで知り合って交際を始めた男性にお金を貸したら、連絡がつかなくなりました。どうしたらいいでしょうか?
③別れた彼から今までのプレゼントやデート代を返せと言われています。返す必要はありますか?
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堀内弁護士の解説内容を以下にまとめました。
親しい間柄でお金を貸し借りする場合
・いくら貸したか
・本当に貸し借りがあったのか
などの事実関係が不透明になりがちです。
そこで、たとえ親密な関係であっても
・借用書を書いてもらう
・銀行振込やメールなど、履歴の残る手段でやり取りする
などの対策を打ち、トラブルを防ぐことが必要です。
インターネットを介して知り合った人にお金を貸す場合 相手の身元が分からないと、貸したお金を回収できない可能性があります。 相手の名刺や携帯電話の番号、メールアドレスだけでは不十分。 お金を貸す前に、しっかりと相手の住所や仕事まで確認することが必要です。
人にあげたものは基本的に「贈与」という扱いになり、返す必要はありません。
しかし・・・
婚約した状態であることを前提に贈与されたものは、返さないといけない場合もあります。結婚指輪の交換や、お互いの両親への紹介など、具体的な動きがあれば婚約している状態だと認められます。